労働保護法 B.E. 2541(1998年)第126条は、労働福祉・保護局内に「労働者福祉基金」を設置することを規定している。この基金の目的は、従業員が退職または死亡した場合、その他の基金管理 委員会が定める場合に、従業員を支援するための資金を提供することである。 以下に、「労働者福祉基金」の主要なポイントをまとめる。